覚えておきたいこと

日常生活での「覚えておきたいこと」
を書きます

特別徴収

「年金振込通知書」が届きました。


 「保険料の特別徴収額が変更されたことによる
平成29年10月と平成30年4月までの年金振込額」


 8月は特別徴収額   6,300円


 10月は特別徴収額   6,428円


 12月は        6,300円



まめに通知届きますよね。


市のサイトで「市の介護保険料の納めかた」を調べてみました。


 保険料の納めかたは、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類です。



特別徴収



対象者



年額18万円以上の老齢(退職)・障害・遺族年金を受給されている方



納め方



偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料が差し引きされます。



「特別徴収」のしくみ
•仮徴収期間:4月・6月・8月に前年度の2月と同じ額が差し引きされます。(8月の額は変更される場合があります。)
•本徴収期間:10月・12月・2月に前年の合計所得金額などから、今年度の保険料額を算定し、その額から仮徴収期間に納付した額を引いた残額が3回に分けて差し引きされます。



(4)8月から特別徴収開始の方


仮徴収期間(8月)については、前年度の年間保険料額を基礎として算定した額になります。


仮徴収期間(8月)の徴収金額は、前年度の年間保険料額(年額換算)を4で除算した額となります。


(注意事項) 100円未満の端数は切り捨てます。



本徴収期間(10・12・翌年2月)は、確定した年間保険料から仮徴収額(8月の保険料)を差引いた額を3回に分けた額となります。



(注意事項)100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。


私は1916年8月に<普通徴収>→<特別徴収>


「8月から特別徴収開始の方」になるわけです。


そして、


「100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整」
されたわけです。